任意整理で借金地獄から脱出!過払い金も取り返そう

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任意整理とは

任意整理とは借金の支払いを緩和する方法で、取引開始時から今まで支払った金利を利息制限法の上限金利(15~20%)まで引き下げて再計算して元本を減額し、以後の金利をカットして元本のみを3年程度の分割払いで返済する方法です。

任意整理が可能な人は①3年程度で借金を返済出来る人、②収入が将来に渡って継続してある人、です。任意整理には、①職業上の不利益がない。②裁判所を通さない。③官報に氏名が記載されない。などさまざまなメリットがあります。

任意整理は自己破産や民事再生と比べると返済額が多くなります。また、任意整理をしますと信用情報機関に登録されますから、5~7年程度は新たな借金ができませんし、クレジットカードやカードローンの更新もできなくなります。

任意整理で借金の元本が減額されるのは、「利息制限法」と「出資法」の間で上限金利が異なっていたためです。今まで出資法の上限値で払っていた金利を利息制限法の上限金利に統一し、払い過ぎた金利は元本を減額することで調整することになりました。

任意整理の手続きをして、金利を利息制限法の上限値に引き下げて再計算し、元本を減額する処置をとりますと、今まで払ってきた総計が元本を超えていることがあります。その場合は貸金業者に過払い金を返還するように請求することができます。

借金の金利が利息制限法の上限値以下であった場合は金利の引き直しが出来ませんが、任意整理すると債権者との話し合いで借金の総額を減らせます。民事再生や自己破産の方法では債権者の意向に関わらず借金を減額できますが、それよりも任意整理の方が債権者には有利です。


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