弁護士に依頼
任意整理で過払い金が出た場合、1債権者当たりの過払い金が140万円を超えるケースは司法書士が扱うことが出来ません。このような案件は弁護士に頼みます。140万円以上の案件は地方裁判所で取り扱うことになり、司法書士は出頭できません。
1年前に任意整理して、今まで順調に分割払いで返済してきたが、収入が減って払えなくなりました。その後、放っておくと、「分割払いに遅延した時は残金を一括払いにする。」との文面に反しますし、遅延損害金が発生している可能性があります。
「任意整理を依頼していた弁護士から暴言を受けました。」「電話の会話を録音テープに取って、弁護士会への懲戒請求の証拠にしましょう。借金の支払いに遅れても、民事案件ですから、警察の追及を受けることはありません。他の弁護士に依頼することを勧めます。」
任意整理を弁護士に依頼する時に借金を過少に申告してもバレませんが、大抵の場合、後で借金の支払いに行き詰まり、弁護士には辞任され、本人は自己破産になっています。弁護士には現在の借金について包み隠さず正直に話しましょう。
1年程度の返済期間の借金でも弁護士に任意整理を依頼することはできます。しかし、任意整理しても借金の減額幅は小さいですから弁護士費用の方が高くなることがあります。誠意を持って弁護士に依頼すれば依頼を断られることはありません。
「任意整理を依頼していた弁護士に破産を勧められました。しかし、共有の不動産があり、破産はしたくありません。」「破産しても、不動産の共有者に迷惑をかけない方法があります。破産以外に、個人再生、特定調停、任意整理の3方法がありますが、破産が一番スッキリします。」
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